本日3月29日(火)より申請開始
受付締切は6月3日(金)となります。
①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購
入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費
先ずは最寄りの商工会、商工会議所にお問合せください。
残念なお知らせですが、WEB(EC)サイト制作はこれまで補助額の上限50万円で2/3だったところが1/4となりました。
▼対象となる経費
商品販売のためのウェブサイト作成や更新
インターネットを介したDMの発送
インターネット広告
バナー広告の実施
効果や作業内容が明確なウェブサイ トのSEO 対策
商品販売のための動画作成
ウェブサイトを用いながら利用する販路開拓に必要なシステム開発
チラシ・カタログの外注や発送
新聞・雑誌・商品・サービスの広告
看板作成・設置
試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
郵送による DM の発送
高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
衛生向上や省スペース化のためのショーケース
生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次
元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)
自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第
15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他
の自走式作業用機械設備)
(補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」
に記載した場合に限り)管理業務効率化のためのソフトウェア
など。
▼経費としてみられないもの
商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用される
ものとして対象外)
試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
名刺
商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・
求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
文房具等(詳細は P.19を参照ください。)
金券・商品券 チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
フランチャイズ本部の作製する広告物の購入
売上高や販売数量等に応じて課金される経費
商品販売のための動画作成
販路開拓に必要なシステム開発
自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15
号)」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)
自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウ
ェアラブル端末・PC 周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキ
ャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・
テレビ・ラジオ・その他汎用性が高く目的外
使用になりえるもの
既に導入しているソフトウェアの更新料
(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕
入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)
単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等
古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)
船舶
動植物
など。
例)50万円のWEBサイト制作で12.5万の補助額となります。
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo.pdf