“ドローン(無人航空機)操縦ライセンス(免許)制度”について
弊社では機体登録、操縦者登録を行っております。※住宅密集地などの飛行禁止エリアでの飛行は、国土交通省に届出が必要になります。
法人、個人での申請が可能ですが、趣味でドローンを飛ばすことが難しいのが現状です。
操縦ライセンス制度の概要
「操縦ライセンス制度」は、国が新たに設立するいわゆる国家ライセンス制度です。
これまでのドローン関連資格・ライセンスは民間管理団体が設立したものでしたが、自動車の運転免許のように国が設立・管理していくものとなります。
かねてより2022年の実現を目指している「レベル4飛行(都市部などの有人地帯における補助者なし目視外飛行)」の実施にあたり安全性を担保するためや、
現状では飛行の許可・承認が必要な飛行ルールについても合理化・簡略化することを目的に同じく新設される
「機体認証制度(機体の安全性を認証、第三者上空飛行が可能な第一種と第三者上空を飛行しない機体の安全を認証する第二種がある)」
「運航管理要件(運航ルール)」とともに2022年末よりスタートする予定です。
操縦ライセンス制度の種類
操縦ライセンスには、これまで原則飛行禁止としてきた”第三者上空の(目視外)飛行” を可能とする「一等無人航空機操縦士(以下:一等資格)」と、
“第三者上空の飛行”はできないものの、これまで飛行許可・承認が必要だった飛行空域や飛行法が手続き不要で可能になる「二等無人航空機操縦士(以下:二等資格)」の二種類があります。
取得は16歳以上、有効期限は3年間です。
一等資格は、現場の航空法では飛行が禁止されているレベル4飛行を実施するにあたり必要になる技能証明ライセンスです。
一等資格を持ったパイロットが、第一種機体認証を受けた機体で、適切な運航管理体制を設けた上で飛行許可・承認申請を行い、許可・承認が得られればレベル4飛行が可能になります。
二等資格は、第三者上空を飛行させないものの、これまで飛行許可・承認が必要だった空域「人口集中地区上空」での飛行や、
「夜間」「目視外(補助者あり)」「人・物件との距離30m以内」の飛行について、飛行許可・承認申請を不要とすることができる技能証明ライセンスです。
二等資格を持ったパイロットが、第二種の機体認証を受けた機体で、飛行ルートの立入管理措置や安全確保措置などの運航ルールを守ることが前提となります。
レベル1 | 目視内での操縦飛行(マニュアル操作) |
レベル2 | 目視内での自動・自律飛行(オートパイロット) |
レベル3 | 無人地帯での目視外飛行(補助者の配置なし) |
レベル4 | 有人地帯(第三者上空)での目視外飛行(補助者の配置なし) |
操縦ライセンスがないとドローンを飛ばせない…というわけではありません。
レベル4飛行には必要であったり(一等資格)、一定の飛行において飛行許可・承認が不要になったり(二等資格)するというものです。
例えば、人口集中地区上空で飛行させる場合、二等資格があれば一定の運航ルール内で申請不要で飛行ができますし、二等資格がなくても、
これまでどおり飛行許可・承認申請を行い、飛行許可のもとで飛行すれば問題ありません。
ただし、レベル4飛行を行うには、一等資格の取得は必須となっていますので、ドローンを活用した物流、
遠隔地の点検、警備などに携わる人には重要な資格となるでしょう。
また、二等資格を持っていても「空港等周辺の上空の空域」「150m以上の高さの空域」での飛行や、
「イベント上空」「危険物を輸送」「物件投下」などについては引き続き飛行許可・承認が必要になります。
これは、個別に安全性を確認する必要がある(空港管理事務所との調整や飛行の安全確保措置の確認など)
レベルの飛行になるためなので、仕方ないところですね。
これまでの民間操縦ライセンスでは管理団体ごと・ライセンスごとに証明できる技量は異なり、その仕組みを飛行許可・承認の簡略化・合理化に
反映させることは限定的にならざるを得ませんでした
(現状、民間ライセンス取得者は申請書類の一部省略のみ可能)。そこで、国が統一規格の操縦ライセンス制度を新設することにより、
ドローン(無人航空機)操縦者に必要な技量や知識を明確化するとともに、その証明された技量や知識に基づいて手続きを簡略化・合理化しようというものになります。
どうやったら操縦ライセンスを取得できるの?
操縦ライセンスの取得には、国の指定試験機関(具体的な場所は未発表)にて学科試験・実地試験・身体検査に合格する必要があります。
そして、各種合格証明書を取得し、本人確認の上で新設予定のシステム上で申請、必要な手数料や登録免許税の支払いを行うと操縦ライセンスが発行されます。
学科試験
学科試験は全国の試験会場のコンピュータを使い、三択問題となる予定です。
試験科目は操縦者の行動規範、関連規制、運航、安全管理体制、シングルローター・マルチローター・飛行機などの各ジャンルに必要な知識など幅広く問われます。
▼学科試験概要
(形式)
三択問題
(問題数/試験時間)
一等資格:70問/75分程度
二等資格:50問/30分程度
実地試験
機体の種類(シングルローター・マルチローター・飛行機等)に応じた実技試験となります。実機による操作や口頭試問などを検討中とのこと。
試験科目は飛行前のリスク評価、手動操縦、自動操縦、緊急時対応、飛行後の記録などです。後述の登録講習機関の講習を受講、
実地試験を合格していれば指定試験機関での実地試験を免除することができます。
身体検査
視力、色覚、聴力、運動能力等について基準を満たしているか確認を行います。実施方法は3つあり、公的免許証があると便利です。
- 公的免許証等の提出(自動車運転免許証、航空身体検査証明書など)
- 医療機関の診断書の提出
- 指定試験機関の身体検査
登録講習機関を活用しよう!
現在、1,200校以上の民間ドローンスクールが存在しますが、そのうち一定の講習要件を満たすスクールは「登録講習機関」として受験用講習を提供する予定です。
登録講習機関実施の実技講習・試験に合格すると、指定試験機関で受験した際の実地試験が全て免除されます。
※登録講習機関は今年9月から登録受付開始予定なので具体的なスクールは現段階では未定
すでに取得している民間ライセンスはどうなる?
JUIDAやDPA、DJI CAMPなどの民間ライセンスをすでに取得している方も多いかもしれませんが、もちろんその民間ライセンスが無駄になるようなことはなく、
登録講習機関での受講時間を少なくするなどの優遇措置が検討されています。
もともと、国土交通省は、一定の要件を満たした講習団体をWebサイト上に掲載していますが、それらの講習団体が提供する講習は国が
ドローン操縦者・運用者に求める技術や知識を体系的に講習しているところです。その民間ライセンス取得のための講習は、
国の新設する操縦ライセンスの講習の一部と共通する部分がありますので、国の操縦ライセンスが取得しやすくなる仕組みが設けられる予定となっています。
今後の動き
まだまだ検討中の内容も多く残る発表となりましたが、着実にレベル4飛行の実現、またはドローンのさらなる利活用に向けた制度づくりは進んでいます。
今後は、2022年7月までには制度の運用に必要となる基準(民間ライセンス保持者等の経験者向けの講習要件や講習機関用の教則、試験問題サンプル等)
などを整備し、12月には機体認証や操縦ライセンスが運用される状況をつくるスケジュールとなっています。